【経済産業省、中小企業庁のウソ】持続化給付金の不正受給は氏名公表されるのか

最近話題の持続化給付金不正受給について、続々と逮捕者が出ていますね。
さて、経済産業省および中小企業庁は、不正受給発覚時に以下の措置を取ることを明記しています。
(1) 年3%の延滞金
(2) 不正受給した金額の2割を加算して返還
(3) 屋号・雅号・氏名等の公表
(4) 悪質な不正受給者は刑事告発
以下のとおりしっかりと明記されています。

で、ここで気になるわけですよ。
「(3) 屋号・雅号・氏名等の公表」ってどこで公表しているの?
結論から言うと公表していません。ただの脅しです。
一言で言えば経済産業省も中小企業庁もこの点で悪手というか、頭悪いなと。
まあ、庶民は裁判所の内容証明とかこういうブラフでビビるものなので、抑止力として記載しているんでしょうけど、
役所が「堂々と脅しのためのウソ」ついて良いんですかねという話がありまして。

こういうの気になってしまうんですよね笑
とはいえ不正受給はガンガン摘発されています。
安易な申請をしてしまった人はさっさと返納するのがよろしいかと存じます。

ちなみに…上記の画像でしれっと「売上減少がコロナに依らない申請」と書いていますが、これも厳密にはおかしくて、
持続化給付金の給付規定には「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響『等』により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。」と記載があるんです。
「等」って明記しているんですよ。こうなっている以上、厳密に新型コロナの影響ではなくても、売上減少の数値的要件があれば受給できるはずなんです。
いやもちろん、「主旨にそぐわない」ことを抑制したい気持ちはわかります。
でも、お前らが作った規定の解釈を、しれっと曲げるなと。

経済産業省、中小企業庁は、しれーっとコロナ影響以外の申請も押さえ込もうとしているのが見えますね。
(中の人が急場で作ったガバガバの給付規定の穴埋めをしれっと実施しているわけです。実務能力低いんだろうなと思わざるを得ないですね。)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする